X線診療室の漏洩線量の測定は、医療施行規則第30条の22の規則による6ヶ月を越えない期間毎に一回測定し、記録は5年間の保存が義務付けられています。病院及び医院では医療監視の対象となっています。法規定は医療施行規則以外に電離放射線障害防止規則ならびに人事医規則の法律で定められています。。
X線診療室外壁の測定・・・漏洩線量の測定
 漏洩線量測定の目的は、X線診療室の放射線従事者及び一般人公衆が被曝の危険にさらされないために行う。測定場所は、X線診療室壁外・階上・階下・扉・監視窓・病室など人が滞在する可能性のある場所を測定し漏洩線量の有無を調べる。
X線診療室内の測定・・・・室内散乱線の測定
 室内散乱線測定は、電離放射線障害防止規則の規定により行っています。測定方法は、被写体中心より一メートル及び床面より一メートルの高さで測定し実測値を測定図に記載します。又、実測値と当該装置の使用条件を計算し、3ヶ月間の値を等線量曲線を作成し室内散乱線の線量分布図を測定図に記載する。 漏洩線量測定の目的は、X線診療室の放射線従事者及び一般人公衆が被曝の危険にさらされないために行う。測定場所は、X線診療室壁外・階上・階下・扉・監視窓・病室など人が滞在する可能性のある場所を測定し漏洩線量の有無を調べる。
測 定 図
 X線診療室を新設又は改造する場合、必要な鉛厚(Pbmm)を計算で求め適正な遮蔽厚かを求める必要があります。弊社では、厚生労働省医薬局長通知医薬発第188号(平成13年3月12日)[医療施行規則の一部を改正する省令の施行について]によるX線診療室の遮蔽計算を行っています。
 計 算 書
[1]一次X線による漏洩X線量の計算・・・利用線錐の方向

EP

一次X線による漏洩実効線量(μSv3ヶ月)
X X線管焦点から利用線錐方向の1mの距離における空気カーマ(μGymAs
Dt 遮蔽体の厚さcmにおける空気カーマ透過率
W 3ヶ月(13週間)の実効稼働負荷(mAs/3ヶ月)
E/Ka 空気カーマから実効線量への換算係数(SvGy
U 使用係数(方向利用率)
T 居住係数(=1
d11 X線管焦点から線量評価点までの距離(m
複数の遮蔽体が存在する場合
を用いて計算する。
[2]散乱X線の漏洩X線量の計算・・・利用線錐以外の方向
ES
散乱X線による漏洩実効線量(μSv3ヶ月)
d2 被写体から線量評価点までの距離(m
d3 X線管球から被写体までの距離(m
a 照射野400cm2 の組織類似ファントムから1mの距離の距離における空気カーマ率のXに対する割合
F 照射野の大きさ(cm2
400 基準照射野(cm2
 ・その他のパラメータは、上記[1]と同じ
[3]X線管容器からの漏洩X線の計算式・・・利用線錐以外の方向
 ここで 

 EL

X線管容器からの漏洩線による実効線量(μSv3ヶ月)
 XL X線管容器から1mの距離における漏洩X線の空気カーマ(μGyhr
 tW 3ヶ月間の照射時間(hr
 d4 管球から線量評価点までの距離(m
 ・その他のパラメータは、上記[1]と同じ