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X線診療室の漏洩線量の測定は、医療施行規則第30条の22の規則による6ヶ月を越えない期間毎に一回測定し、記録は5年間の保存が義務付けられています。又、X線診療室の装置の更新又は構造施設の変更や開設者の変更時も同等の測定が必要です。
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X線診療室を新設又は増設する場合、計算により必要な鉛厚(Pbmm)の算定を求められます。弊社では厚生労働省医薬局長通知、医薬発第188号(平成13年3月12日)「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行について」によるX線診療室の遮蔽計算を行っています。
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